1980-03-27 第91回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第5号
第一点は、まず現在やっている水洗炭業者の操業状況の総点検を行いまして、それから出てきた結果に基づきまして事業改善命令を出すという点。 それから第二点は、やはりいずれにしても安全をどう守るかということが必要なわけでございまして、前向きに安全基準をどうつくるかという点につきまして、水洗炭業審議会というような場で検討さしていただいているわけでございます。
第一点は、まず現在やっている水洗炭業者の操業状況の総点検を行いまして、それから出てきた結果に基づきまして事業改善命令を出すという点。 それから第二点は、やはりいずれにしても安全をどう守るかということが必要なわけでございまして、前向きに安全基準をどうつくるかという点につきまして、水洗炭業審議会というような場で検討さしていただいているわけでございます。
こういう状況等が依然としてあるという可能性は、水洗炭業がある以上可能性がありますだけに、特に福岡の場合にあれから以降どのように県を指導し、そしてこれら水洗炭業者に対する規制措置をしていったのかお答えをいただきたいと思います。
実は水洗炭業の沈でん池につきまして、特に福岡県におきまして昨年十二月水洗炭業者すべての現地調査を行いまして、沈でん池の状況を調査いたしまして、その結果、改善すべきものがあれば指導するという措置をとっております。
それから水洗炭業者の数でございますが……
○説明員(高瀬郁彌君) ちょっと法律を読ましていただきますと、十六条では「水洗炭業者がその行う次の各号に掲げる作業により、他人に損害を与えたときは、当該水洗炭業者が、その損害を賠償する責に任ずる。」というのが十六条でございまして、各号というのは、「一 ぼたの採取、二廃水の放流又は土砂の流出、三 排出される土砂のたい積」ということになっております。
それからさらに原因がどこら辺にあるかということに ついてでありますけれども、私の聞き及ぶところでは、水洗炭業者が無登録でもって、その氏名は福西興業、西村照雄という者が四十九年より事業を興し、五十一年十一月に申請をいたしましたけれども、沈でん池等の不備等もありまして不許可になっておるわけです。それに対する行政不服審査請求などがなされておりますけれども、現在、審理中のようであります。
本件のボタ山は三井鉱山の所有でございますけれども、事故が発生いたしましたのは、ボタ山それ自体が崩れたということではございませんで、ボタ山とその隣にございます地山の間に水洗炭業者が水洗炭の廃水を沈でんさせるために堤防を築きまして貯水池をつくっておりました。その貯水池の堤防が崩壊したというふうに私どもは報告を受けております。
たとえば水洗炭業法の十六条を見ますと、「水洗炭業者がその行う次の各号に掲げる作業により、他人に損害を与えたときは、当該水洗炭業者が、その損害を賠償する責に任ずる。」これは何かというと「ぼたの採取」であるとか「廃水の放流又は土砂の流出」、こういうような作業で他人に損害を与えたような場合は水洗炭業者自体損害賠償の責任を負わねばならぬ、こういうことですね。
あるいは水洗炭業者が思惑買いをするということも出てまいりました。そういうことではいつ危険な鉱害が起こるかもしれないのでございます。このボタ山というのは、なるほど土地の所有者から炭鉱が買い上げたものではありますが、地方公共団体や住民はその実態は知らないのであります。被害だけは地方が受けるわけです。
それから中小につきましては、いろいろ定義がございまして、水洗炭業者まで入れますと相当にありますが、一般的に石炭の生産業者と目される企業が今日百五十くらいございます。 なぜラウンドで申したかと申しますと、ボタをつくって売る業者もありますし、それから露天掘りでやっているものもあり、いろいろな企業がございますから、少しその辺はぼけておりますが、その程度でございます。
それからいま一つは、そのボタ山の土を売って、買う人はだれかといえば水洗炭業者が買うわけです。そして水洗炭業者がどんどん水洗をやります。そのために莫大な被害が出てくるわけです。その場合に、その土というものは鉱業権者のボタ山から出てきた土ですから、善良な市民が小さな水洗炭業者のところに行っても話にはなりません。従って、やはりこれは鉱業権者が責任を持つのかどうかということ、この二点をはっきりして下さい。
それから、これは動産であるボタ山を売ったのでございますから、それから起った鉱害については、鉱業権者は一応責任はないということにならざるを得ないのじゃないか……(多賀谷委員「洗炭業者の賠償責任がある、民法じゃない」と呼ぶ)水洗炭業者は責任がございます。水洗炭業者が自分でそこから掘っていって、そして山をくずして鉱害が起ったという原因を作ったのであれば、水洗炭業者には賠償の責任がございます。
法案の趣旨は、炭鉱地帯におきまして、いわゆるボタを水洗して石炭を採取する水洗炭業者が相当数存在し、河川、道路、田畑等にいろいろの損害を与えている実情にかんがみ、水洗炭業者の登録制の実施、作業方法の規制等によって、被害の防止と被害者保護をはかろうとするものであります。 委員会におきましては、提案者たる衆議院議員多賀谷真稔君、簡牛凡夫君及び政府当局に対し、熱心な質疑が行われました。
○高橋進太郎君 その点はどうもはっきりしないのですが、その次にもう一つお聞きしたいのですが、十六条の二項の規定に「各水洗炭業者は、連帯して損害を賠償する義務を負う。」こう書いてありますね。普通民法で連帯ということは、みんながその損害に対しては連帯共同責任を持つという意味に解されるのですが、ところが、その次に来て前項の「連帯債務者相互の間においては、その各自の負担部分は、等しいものと推定する。」
でありますから、被害者といたしましては、鉱業権者が行う加害と、水洗炭業者が行う加害を区別されることは非常に困る、そういう意味で、その範囲内でこの法律を制定したのでありまして、私たちはそれ以上のことは、現在まで考えておらないわけであります。
水洗炭業者がボタ山から石炭を採取いたします場合に、まずそのボタ山が、鉱業権者が現に所有しており、これの管理の義務を持っている、そういう場合に、鉱業権者がその水洗炭の業者との間の正式な契約に基きまして、水洗炭業者の名において水洗炭という仕事をやっております場合は、これは水洗炭業者の責任でございます。
炭鉱地帯、なかんずく北九州の炭田地帯におきまして、いわゆるボタを水洗選別して石炭を収拾する水洗炭業者の数は相当数に上っているのであります。この水洗炭業者は、低品位炭の供給と労務者の吸収という面において貢献するところ少くないのでありますが、他面において、河川、道路等の公共施設を損壊し、あるいは洗炭汚水によって田畑等に損害を与える等、公共の福祉を著しく阻害している実情であります。
これらの水洗炭業者の施業により発生する被害の態様は、掘採のための陥没等によるものを除きましては、中小炭鉱の鉱害と類似し、場所的にもこれらと競合することが多いのであります。
○長谷川(四)委員 水洗炭業者が、他人に大きな迷惑をかけるのであるならば、もっと正面から、はっきりと強い規制を加えればよいと私は思う。そこ で、この種のことをおやりになっている県は、福岡県だけか。それとも、他の鉱業県に、かくのごとき事態があるかどうかということを、まず承わりた い。
第十六条以下の賠償規定では、水洗炭業者の賠償責任を、鉱業法上の鉱業権者に準じて、無過失賠償主義をとっておりますが、鉱業権というような権利のない水洗炭業者に、このような業務を課するのは、まことに私は酷ではないか、こういうふうに考えられます。このような義務を課した法理論的根拠について、法律の専門のあなたに承わりたいのですが、こういう法理論としての根拠を承わりたい。
また水洗炭業者が、自分たちの責任においてやっております場合には、当然水洗炭業者の責任において、原状復旧その他の責任を持つわけでございます。ただ、問題は、水洗炭業者のような零細なものが、果してそれだけのことをやり得るかどうかということは、経済的な問題としても、あるいは社会的な問題としても、今後、相当問題が残されると考えております。
これらの水洗炭業者の施業により、発生する被害の態様は、掘採のための陥没等によるものを除きましては、中小炭鉱の鉱害と類似し、場所的にもこれらと競合することが多いのであります。
○村田(恒)政府委員 水洗炭業者の問題は、その業態非常につかみにくい業態でございましたが、昨年七月、福岡県を中心といたしまして、通産省で調査いたしましたところによりますと、事業者数は約五百五十、従業員数は六千五百名前後、毎月水洗炭によって洗って出しておりまする炭が五万トンないし六万十ンというふうになっております。
水洗炭業者に対して処置をしないとすれば、県みずからが施設を取りのけましょう、多分四月末か五月末で期限を切ってやったと思います。ところがそれじゃどの県でもそういうことがやれるかというと、これはいろいろな政治的な問題もからまってなかなかやれないのです。現在この水洗炭業については何ら法律上の規定はありません。
○小岩井政府委員 ただいまの水洗炭業者の問題でありますが、前会の委員会におきましても質問を受けまして、その後相談はいたしておりますが、いかんせん私の方は鉱業法に基いた対象のものを考えておりまして、いわゆる水洗炭業者というのは鉱業権も何も持っておりません。